介護施設で身体拘束ってどんな時に行われるのか?

介護の現場
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こんにちは(^ ^)

介護施設で働くゆるふわ看護師 すのです。

 

介護施設では止むを得ず、身体拘束を行なっている所も多いです。

身体拘束と聞いて、本人やご家族は「怖い」という印象をもつ方も少なくないでしょう。自分が手足を1日中縛られることを想像してください。「怖い」ですよね?その気持ちが大切だと思います。

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介護現場での身体拘束とは

身体拘束とは、本人の意思で自由に動けないようにするため、体の一部を拘束、あるいは運動を制限することを言います。

身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体、または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう  (厚生労働省)
サービスの提供にあたっては、生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入所者の行動を制限する行為を行ってはならない  (介護保険指定基準)

具体的な行為の例として、紐やベルト、ミトンなどの道具を用いたり、つなぎを着用させたり、ベッドを柵で囲むことなどがあります。

また行動を制限するという点では、離床センサーや監視カメラなどを使用することも身体拘束に当たると考えられています。

身体拘束は3種類に分けられます

身体拘束と聞くと、ただ体を縛り付けて動けなくする事を想像してしまいますが、それだけではありません。主に3種類に分けられます。

スピーチロック

スピーチロックとは、言葉による行動の制限になります。

介護施設では一番多い拘束ではないでしょうか。「ちょっと待って」「立ち上がらないでください」「〜してはダメです」「〜する時は言ってください」など、介護職員も無意識のうちに使っていると思いますが、これらは全て身体拘束に当たります。

介護職員も、できれば使いたくない言葉だとわかってはいますが、人手不足で利用者の安全を守るため止むを得ず発してしまうのが現状です。

ドラッグロック

ドラッグロックは、精神薬などの過剰投与で行動を抑制することを言います。

認知症の方の徘徊や不穏、強い介護拒否、昼夜逆転などその行動を抑制するために、眠剤や精神安定剤などで過剰にコントロールすることがあります。これも、拘束のひとつに当てはまります。

フィジカルロック

こちらは、物理的に身体を拘束し行動を抑制することを言います。

一番問題になっている拘束も、このフィジカルロックです。

ベッド柵に手足を縛り付けたり、ミトンをつけて手の自由を奪ったりすることを言います。

高齢者福祉分野においては、介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的行為が以下のように 示されています。

① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限す るミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブル をつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

やむを得ず身体拘束が必要な時の3原則

身体拘束は原則的には禁止です。それでも、止むを得ず身体拘束をする場合、以下の3つを原則として、全て満たすことにより認められる場合もあります。

その際には利用者本人やその家族へできるだけ詳細に説明し、十分な理解を得ることが必要です。その上で施設内の「身体拘束委員会」にて、定期的なカンファレンスの実施し、常に拘束が必要かどうか話し合い観察していかなければいけません。

また拘束する理由や、拘束時間・拘束中の心身の状態などの経過観察記録をつけます

この記録は、行政担当部局の指導監督が行われる際に提示できるようにしておく必要があるので、施設において 保存しておいて下さい。

切迫性

切迫性とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いことをいいます。

身体拘束を行うリスクを考え、それでもなお身体拘束を行わないと、利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。

非代替性

非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないことをいいます。まずは身体拘束を行わずに、介護する全ての可能性を複数のスタッフで検討し、それでも他に手段がない場合に限リ行われます。

一時性

一時性とは、身体拘束その他の行動制限が一時的であることをいいます。ずっと拘束してはいけません。本人の状態に応じて、必要とされるもっとも短い拘束時間を、想定する必要があると言われています。必要最低限の拘束となります。

介護施設でよくある身体拘束の具体例

ここではフィジカルロックの具体例を書きます。拘束の意識がなくても、知らず知らずに拘束している可能性もあります。

一見すると日常の介護の延長で身体拘束ではなさそうに見えるものの、実は拘束しているという例をいくつか挙げてみます。

ベッド上での身体拘束

  • ベッド柵を4方に設置し、自由にベッドから降りる事ができないようにする
  • ベッド柵は2点でも、反対側を壁につけ実質ベッドから降りれないようにする
  • ベッド柵は2点でも、車椅子をベッドにくっつけて閉じ込めるように置いたり、L字バーを閉めて降りれないようにする
  • 手足や、体を転落しないようにベッドに縛り動けないようにする
  • ミトン(手袋)つけ、手が使えないようにする
  • 拘束衣(繋ぎ服)を着せる
  • 立ち上がりのできない利用者をベッドから、床や畳に変更し立ち上がれないようにする

車椅子や椅子での身体拘束

  • 徘徊しないように、椅子に身体や手足をY字帯や腰ベルトで縛り立ち上がれないようにする
  • 車椅子に大きなテーブルを固定設置し、立ち上がれないようにする
  • 椅子を壁や柱にくっつけて自分で立ち上がれないようにする
  • 車椅子から椅子に移乗し、その後車椅子を手の届かない離れた場所に起き、自分で移動できないようにする

身体拘束ゼロにすることはできるのか

実際現場で働いている私も、身体拘束は様々なリスクを持ち、拘束するべきではないと理解していても、つい人手不足を理由に利用者の生命を守るという考えから、知らず知らずに拘束してしまっていることもあります。

利用者と介護士が、24時間1対1で対応できるなら、拘束ゼロは容易い事でしょうが、実際の現場は人手不足で、1人のスタッフが何人も同時に介護している状態。

特に認知症の方は、話しても理解してもらえないことも多く、忙しさからつい介護士の言葉も感情的になったりする場合もあります。

しかし、それではいつまでたっても身体拘束はなくならず、拘束の二次被害でさらに利用者は生命の危機にさらされるでしょう。

身体拘束ゼロを目指すためには、介護施設で様々な取り組みを行う必要があります。
まずは身体拘束の定義を職員個人が理解し、何が拘束に当たるのか?自分がしていることは間違っていないかを知らなければいけません。

そして施設全体が拘束をなくしていこうという姿勢をもって取り組んでいくことだと思います。また、職員一人ひとりが、常に身体拘束について日常業務の中で意識していくことも大切です。

「なぜこの行為をやってはいけないのか?」ということを知らないと防ぐことは絶対に出来ません。

本当に拘束をしなければならないのか?

夜間徘徊する利用者を縛り付ける前に、昼間にしっかり活動させて夜間夜間ぐっすり眠らせる。皮膚をかきむしるならスキンケアをしっかりしてあげる。立ち上がりにふらつきがあるならリハビリを強化するなど、もう一度考えることが大切です。

また介護業界は深刻な人手不足となっています。そのため、職員の人数が足りないために、業務が十分に回らず、本来利用者優先で考えられるべき介護が、スタッフ優先での介護となってしまっている所があるのも事実です。

その結果、本来「それ以外の解決策がない場合(非代替性)」行われるべき身体拘束が、「人手不足による事故防止」という理由で行われてしまう可能性が高くなります。

これについては、施設側も、必要な人員の確保や勤務形態の改善に努めなければ、いつまでたっても拘束はなくならないでしょう。

介護士も人間です。少ない人数で、認知症や足腰の悪いリスクの高い高齢者を、全て無事故で介護するには限界があります。拘束に関しては施設全体で考える必要があります。

まとめ

介護施設における身体拘束は決して許されるものではありません。しかし、現場で働いていると、どうしても止むを得ない場合が出てきます。

その場合、上記の3原則を全て満たしているか、施設全体で話し合い、常に適切に拘束が行われているか観察していく必要があります。

また介護士も、日常の業務の中で拘束していないつもりでも、無意識に拘束していることもあります。今一度、身体拘束について勉強し、身体拘束を上手にする方法ではなく、拘束をしなくてすむ方法や工夫を考えることが大切です。

それでも拘束を行う場合は、利用者やその家族に詳細を説明し、経過観察記録をつけていきましょう。そして随時、カンファレンスを行い、拘束が不必要になれば拘束を終了するような取り組みが大切です。